2022年12月12日月曜日

職員向けのインボイス制度研修会を開催しました

10月27日JAつべつ会議室にて特定非営利法人 農業支援センター北海道より派遣依頼を受けた税理士法人 松井一晃事務所 中西正志税理士を講師に招き、職員向けインボイス制度の研修会を開催しました。 令和5年10月1日から、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が開始されます。買手は原則、売手=適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)が発行する適格請求書(インボイス)等の保存が必要になります。売手は、事前に税務署に適格請求書発行事業者(課税事業者のみ)の登録申請が必要となり、適格請求書の交付義務が有ります。買手は、帳簿及び適格請求書などの保存が仕入税額控除の要件となります。 とても複雑な内容でもあることから、今後の取進め方を踏まえ、インボイス制度に対する様々な留意点等を学びました。