2016年11月7日月曜日

働く人の「メンタルヘルス」

JAでは、四半期に一度職員全体会議が開催され、最新の情報を共有する為様々な取組が試みられています。
今回は、9月7日JA会議室において職員50名が参加して開催されました。組合長出張のため、今回は宮川義昭常務理事が訓示を行い、職員プレゼンテーション、健保組合メンタルヘルスと続けて行われた。



労働安全衛生法の一部改正により、「50人以上の事業所にストレスチェックが義務化」されました。これは、うつ病になった人をあぶりだすものではなく、自分自身の健康度をチェックするものと理解下さい。

チェックの頻度は一年に一回です。結果は本人に直接通知するもので事業者に提供してはならないと決められています。結果、高ストレス者として面接指導が必要と判断され、本人の申し出があれば、医師の面接指導を行うことが事業者の義務となり、職場環境の改善や労働者に不利益な扱いを禁止しています。

健康チェックの結果、高ストレス者として「面接指導が必要」と評価され、医師との面談を希望する場合は、事業所の担当者に相談下さい。この際も、個人情報保護のため、第三者への情報提供はありません。